いまはインターネットという便利なものがあるので、ヤップにいても世界のニュースを瞬時に知ることができるが、その情報の取捨選択というか、何に関心をもって見にいくかは自分の側にある。ところが、日本などの「いわゆるマス・メディア」が発達した国では、好むと好まざるとにかかわらず、情報が垂れ流され耳や目に押し寄せており、その情報によって人々の考え方や判断が大きく左右されている。そして、その「いわゆるマス・メディア」が垂れ流す情報のかなりの部分が、ある意図をもって操作されているであろうことは、外から(垂れ流しの喧騒から一歩離れて)見ているとよくわかる。
そういう例の顕著なもののひとつが、山口県の光市
(わたしはこの土地の海で初めて泳ぎを覚えた。とっくの昔に姿を消してしまった、あの美しい松原海岸が懐かしい)で起きた事件(光市事件)をめぐる「いわゆるマス・メディア」の喧騒ぶりと、それに左右されて「あんな奴は死刑にして当然だ」という世論の横行、それに加害者ならびに弁護人への異常なバッシングである。
ヤップにいるわたしが見に行く日本のニュースは政治情勢や国際関係が主で、事件・事故など社会面の記事は余程のことでない限りまず読まない。だから「光市事件」の流れを自分でしっかり追ってみたのは、この事件がよくブログネタになったりし始めた最近になってからで、更にわたしが書いた
きっこさん、「死刑廃止論を廃止しろ!」について再考をお願いしますという記事にたいして、執拗な嫌がらせTBが毎日100以上合計400近く(定時に4個ずつ送られている)貼られるようになったので、あらためてその経緯を追ってみた。それで、この事件に関して一般に明らかになっている事実関係だけを見ても、わたしにはどうしてこれが死刑に相当するのか、まったく理解できない。
もし被害者の遺族の映像や、タレント弁護士の奇妙な弁舌が一方的かつ圧倒的にメディアで流されるということがなかったら、この事件に対する世論の反応はずいぶん違っていただろう。こんなことで「世論」が動かされ、裁判の結果に影響を与えるようでは、2009年から導入される予定になっている
裁判員制度が始まったら、日本の裁判の公平性は
ますます後退してしまう。どう見ても不自然な検察側のリークやマスコミの騒ぎ方を観察していると、
もしかしてこれは、裁判員制度の導入に向けた警察&検察によるマスコミを使った大衆心理の掌握実験かもしれない...とまで思ってしまうのだ。
(追記)
この事件と橋下徹弁護士について、同じく弁護士である津久井進さんが、とてもわかりやすい記事を書いておられます。そこにリンクされた記事とコメントもしっかり読めば、マスコミで煽り立てられている内容とは全く違った様相が見えてきます。
〇津久井進の弁護士ノート:橋下徹さんにポピュリズムの危うさを感じる
http://tukui.blog55.fc2.com/blog-entry-487.html
ちなみに光事件弁護団が作成した
光事件Q&A(弁護団への疑問に答える)という冊子を、情報流通促進計画 のヤメ記者弁護士ヤメ蚊さんが紹介してくださっているので、わざわざ読みにいく暇のない人のために下にコピペしておいた。でも、できたら
ヤメ蚊さんの記事を読みに行って
これにコメントしているゴンベイさんと美爾依さんの記事も一緒にぜひ読んでみてください!
(追記の追記9/26/07)
以下のサイトも、この事件を考える上では必読です。
〇今枝仁弁護士のブログ:
弁護士・未熟な人間・今枝仁・・・光市事件と刑事弁護の理解のために
http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490
〇光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページ
http://wiki.livedoor.jp/keiben/d/FrontPage
また、裁判員制度については、こちらのブログをどうぞ:
〇言の葉工房:裁判員制度の実態
http://hizjihizji.blog85.fc2.com/blog-entry-345.html
(追記の追記の追記1/29/08)
ゴンベイさんから江川詔子さんの記事を紹介されました。被害者遺族の本村洋さんのお話がまとめられています。これを読むとメディアで見る本村さん像がいかに「つくり上げられた」ものであるか、よくわかります。
〇本村洋さんのお話を聞いて
http://www.egawashoko.com/c011/000241.html
それでは、以後続きを...
光事件Q&A~弁護団への疑問に答える~光事件弁護団
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/
0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4
■■引用開始■■
光事件については,マスコミを通じ,またインターネット上で,弁護団に対する様々な非難が加えられています。その中には,正確な事実を踏まえないか,誤解に基づくものがあります。
そこで,皆さんに正確な理解をしていただくため,弁護団に対して寄せられた疑問に答えたいと思います。
1 経過について
Q 光事件の経過について教えて下さい。
A 平成11年4月14日に,山口県光市で発生した事件です。
検察官の起訴事実によれば,被告人は(18歳)は,被害者を強姦しようと計画し,被害者宅に排水検査を装って入り,暴行を加えたものの,被害者が大声を出して激しく抵抗したため,殺害して姦淫しようと決産し,被害者の首を両手で強く絞めつけて窒息死させたうえ,姦淫した,その際,激しく泣き続ける被害児(生後11ヶ月)に激昂して殺害を決意し,被害児を床に叩きつけるなどした上り首に紐を巻き,その両端を強く引っ張って絞めつけて窒息死させた,とされています。
Q 裁判ほどのように進んできましたか。
A 被告人は平成11年4月18日に逮捕され,平成11年6月 4日,山口家裁での少年審判で逆送決定を受けました。この事件の裁判は,平成11年6月11日に起訴され,第1審(山口地裁平成12年3月22日),第2 審(広島高裁平成14年3月14日)は,この起訴事実を前提に,いずれも無期懲役を言い渡しました。しかしこれに対して検察官から上告がなされ,最高裁判所は,平成18年6月20日,原判決を破棄し,広島高裁に差し戻しました。
現在,広島高裁でこの事件の審理が行われています。平成19年5月24日に第1回公判がはじまり,6月26日から28日,7月24日から26日に公判が連続開廷され,9月18日から20日までさらに開かれる予定です。
2 差戻審の弁護団の主張についての疑問
Q 差戻審の第1回の公判での弁護団の意見が反響をよんでいますが,弁護団の差戻審での主張はどのようなものですか。
A これは典型的な少年事件であり,著しく精神的に未発達な被告人がもたらした偶発的な事件です。
検察官が主張するような,強姦目的で被害者宅に上がり込んで襲ったものではありません。
被害者ののど仏付近を両親指で力一杯押さえつけて首を絞めつけるといったこともなく,被害児を頭上から逆さまにして床にたたきつけたこともありません。法医鑑定の結果からは,このような事実は認められません。
Q 何が起きたのですか。
A 被告人は,入社したばかりなのに,この日も会社を休んでしまいました。そして,仕事をしているふりをしようと戸別訪問をすることにしました。被告人は,会社のネーム入りの作業着を着て,さらに会社名まで名乗って各室を訪問していました。
被害者から,部屋に招き入れられ,言葉をかけられたことから,亡くした母親に甘える思いで被害者に背後からそっと抱きついたところ,被害者から,まったく予想外の激しい抵抗を受けてパニック状態に陥り,被害者を制止しようとして誤って被害者を死に至らしめました。被告人は,被害者が大声をあげたので声を封じるため口に片手を当てたとしていますが,その手がずれて首を圧迫したとすると,それは遺体に実際に残された指による蒼白帯と合致します。
また,被害児に対しては,泣きやませようとして懸命にあやすものの泣きやませることができずに困惑し,パニック状態から,遂に首に紐を緩く巻いて喋々結びにし,その結果,被害児を死に至らしめました。したがって,被害者や被害児に対する殺意は存在しません。
Q どうしてこのような事件が起きたのですか。
A そのためには,被告人について理解する必要があります。被告人の父親は,母親を虐待し,それを止めようとする被告人も暴行を受けていました。母子は父親の虐待をおそれ,それから逃れながら共依存関係にありました。そして母親が自殺をしたため,被告人は母親の死を十分に受け止めきれないまま取り残され, 精神的外傷を負ったまま,その精神的発達は母親の自殺の時点に停留しています。
Q これまでの1審・2審で主張していなかった事実を差戻審で主張することは許されるのですか。
A 法律上許されています。
Q 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。しかし,この被告人の自由は,取調官による作為や強要に基づくものばかりであり,同時に少年特有の取調官への迎合といった顕著な事情が垣間見れらるものであります。したがって,被告人の自白調書は,真実を語っておらず, 信用性がありません。
Q 弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,
① 被害者の死体の痕跡についての法医鑑定です。原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。
② 被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。
③ 被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。犯罪心理鑑定によれば,本件は被告人の生育過程による未成熟な人格が引き起こした母胎回帰ストーリーとして理解するのが自然であり,原審が認定した性暴力ストーリーでは理解できません。また,精神鑑定によれば,被告人の本件当時の精神状態は,母親が自殺した12歳のときのまま発達していないということです。
④ 差戻し前の被告人の公判供述です。被告人は差戻し前には公訴事実を争っていないとされていますが,実際にはこれら公判供述においては,強姦相手の物色や殺意を否認するような供述もあります。
Q 被告人の新供述は弁護団のストーリーを言わされているという見方がありますが。
A そうではありません。
被告人が記憶に基づいて供述しています。公判段階の供述や家裁の社会記録の中にも,今回の供述の片鱗が見受けられます。
Q 被告人は,強姦目的で,被害者のアパートをうろうろしたのですか。
A そうではありません。
被告人は“入社したばかりなのに,この日も会社を休んでしまいました。そして人恋しさと寂しさをまぎらわすために,仕事をしているふりをしようと戸別訪問をすることにしたのです。
被告人は,会社のネーム入りの作業着を着て,さらに会社名まで名乗って各室を訪問していました。検察官は,相手を物色していたと主張していますが,父親が被害者の夫と同じ会社に勤めていた関係で,現場は,被告人も住む社宅の別棟の一室であり,友人との待ち合わせまでのわずかな時間の出来事ですから,そのような場所で計画的に強姦をしようとしたはずがありません。
Q 被害者宅に至るまでの戸別訪問では被告人に対しどのような対応がなされたのでしょうが。
A それまでの戸別訪問では,ぎこちない被告人の行動に対してまともに取り合った人はいませんでした。被害者が初めて取り合ってくれたのです。
Q 被害者はどのような対応をされたのですか。
A 被害児を抱いた被害者は,被告人が作業をしに来たと誤解し,被告人を優しく中に入れてくれました。この予想外の対応に,被告人は引っ込みがつかなくなってしまいました。
Q 被告人は,強姦目的で,被害者宅に上がり込んだのですか。
A 今述べましたように,そうではありません。
Q 被害者は被告人に殺意をもって殺されたのですか。
A そうではありません。
被告人は殺意をもっていませんでした。
被告人は,優しく応対してくれた被害者に,失った実母の面影を感じ,甘えさせてほしい,優しくしてほしいという気持から,後ろからそっと抱きつきました。ところが,被害者から予想外に激しい抵抗を受け,被告人は,なんとかしなければと必死に押さえつけているうちに,意図せずに右手で被害者の首を押さえてしまい,被害者を窒息死させてしまったものです。
Q 被害者は,被告人に強姦されたのですか。
A そうではありません。
たしかに被害者を死姦したことに争いはありません。
しかし,被害者の死は,被告人にとって,母親の死の状況を思い起こさせるものでした。母親の死のときには何もできなかった被告人は,母親を何とか復活させたいと考えました。そのために被告人が考えついた儀式が性交だったのです。
精神的に未発達な被告人は,「性交することで再生する」と思いこんでいました。当初の鑑別結果でも,同様の記述が見られます。
Q 弁護団は,見ず知らずの女性を殺害強姦したことを「死者を復活させる儀式」と主張していますか。
A すでに述べましたとおり,被告人には殺意も強姦の意図もありませんでした。
被害者に対する死姦は,被告人にとっては,母親の復活への儀式であったのです。
Q 「母胎回帰」「母子一体」ということを言われていますが,どんなことですか。
A 当時の被告人の人格は著しく幼い状態でした。被告人は,幼い頃から父親の激しい暴力にさらされてきました。被告人は,その恐怖の中で,精神的に抑圧されて育ち,母親と依存状態(一体感)を強めました。ところが父親の暴力は母親に対しても激しく加えられ,母親は,被告人が中学校1年生のときに首を吊って自殺しました。被告人は,母親という唯一の庇護者を失い,父親の支配に直接さらされることになり,精神的に発達する機会を失いました。
母胎回帰とか母子一体というのは,被告人が在りし日の母子依存,お母さんに甘えたい,永遠に一緒にいたい,お母さんから愛され受け入れられたいという心情をずっと維持したいという状況を意味しております。
Q 被害児は頭から思い切り床に叩き付けられているのですか。
A そのようなことはありません。
捜査機関がそのような自白調書を創作したにすぎません。法医鑑定によれば,被害児の頭部には頭蓋骨骨折等の痕跡は無く,後頭部から床に叩きつけられたという事実は否定されます。
Q 弁護団は,被害児を床にたたきつけたのは「ままごと遊び」と主張していますか。
A 弁護団が「ままごと遊び」と述べたのは,被告人の戸別訪問行為です。本件行為に先立ち,被告人は,当時勤めていた会社のネーム入り作業服を着て,さらに会社名まで名乗って各室を訪問していました。
被害者を死に至らせた行為,被害児を死に至らせた行為を「ままごと遊び」と主張したことは一度もありません。
Q 被害者を仰向けにして頚部を両手で絞めつけたのですか。
A そのようなことはしていません。
被害者の死体の痕跡に基づく法医鑑定によれば,そのような事実は否定されています。
Q 被害児は紐で何をされたのですか。
A 被害児の首に紐が2重に巻き付き,ちょうちょう結びされていたことは事実です。しかし,被告人は捜査官に言われてはじめて,被害児の首に紐が巻き付けられたことを知りました。気が動転していた被告人は,被害児の首に紐を 2重巻きした行為を記憶していません。
Q 被害児を動けないようにして紐で絞めたのですか。
A 被告人は,そのような行為をした記憶はありません。被害児の死体についての法医鑑定によれば,検察官が主張するように紐を力一杯絞めた事実は否定されます。
Q 被害児の首を紐で絞めあげたのは「謝罪のつもりのちょうちよう結び」と主張していますか。
A 被告人も弁護人も「謝罪のつもりのちょうちょう結び」とは主張していません。弁護人は,泣き悲しむ弟への兄ができるせめてもの償いの印であったのではないかと見ています。
もっとも,被告人自身は,被害児の首を紐で絞めた事実については記憶しておらず,法医鑑定によれば,力一杯に絞めた事実はありません。
3 弁護団についての疑問
Q 21名の弁護士は,どうして弁護人になったのですか。
A きっかけは様々ですが,各自が自主的に判断して参加したものです。
Q どうして21名という大弁護団になったのですか。
A 21名となった経緯は上述のとおりです。しかし,それでも決して多くはないと考えています。
上告審弁護人が事実解明の必要性を訴えたにもかかわらず,最高裁判所は,それを吟味しようともせず,検察官による上告を受け入れ破棄差戻しをしました。また,被害者遺族の厳罰を求める訴えや,それに同情する国民世論の凄まじさがこの最高裁の判断に少なからず影響を与えたことは否定できない事実でした。したがって,差戻審では,最高裁の意を受け,事実解明がなされることなく形だけの審理がなされるおそれが予想されました。
そのような中で,これまで全くなされていなかった法医鑑定,犯罪心理鑑定,精神鑑定などにより,真実を解明することは大変な作業なのです。
Q マスコミでは,21名の弁護人対被害者遺族という図式で報道されていますが,これについてどのように思いますか。
A 私たちが求めているのは,事実に基づく公正な裁判です。被害者との対立構造を煽る報道は残念です。
Q 21名の弁護人には,全国の弁護士,例えば札幌や仙台などの弁護士がいるようですが,21名の弁護人はすべて実働しているのですか。
A はい,そのとおりです。
Q どのように弁護団の費用を調達しているのですか。
A 弁護人が各自で負担しているほか,不足分は,弁護団以外の弁護士から,カンパを受けてまかなっている現状です
Q 21名の弁護士は,ボランティアですか。
A 無報酬で働くことをボランティアと言うのであれば,本件については全員ボランティアです。
Q どうしてボランティアまでして,被告人を弁護をするのですか。
A 本件事件につき十分な弁護がなされる必要性を認識し,弁護士の職責から,報酬の有無にかかわらず本件の弁護に従事すべきという考えからです。
なお,弁護士活動には幅広い分野があり,弁護士会の委員会活動はもちろんのこと,それ以外にも,弁護士が無報酬で活動する機会は限りなく多く,刑事弁護においても例外ではありませんので,本件にのみ特殊な事情ではありません。
Q 死刑廃止の運動のためにしているのですか
A 本件刑事弁護は,死刑廃止の運動のためにしているのではありません。弁護団は,本件の弁護活動において死刑廃止の主張をしたこともありません。
Q 21名の弁護人は死刑廃止論者ですか。
A そうではありません。廃止論者も存置論者もいます。また,死刑制度の問題点について国民的議論が尽くされるまでは死刑の執行を停止すべきであるという考えの弁護士もいれば,死刑の適用範囲について謙抑的であるべきという考えの弁護士もいます。
Q どうして差戻し前の弁護人は,最高裁までの7年間も,差戻審の弁護団のような主張をしなかったのですか。
A 私たちは,回答すべき立場にはありません。私たちが言えることは,これまでの裁判において審理が不十分であったということだけです。
4 被告人の態度への疑問
Q 被告人の態度が悪いといわれていますが,被告人は,差戻審前に被害者や遺族を侮辱したことがありませんでしたか。
A 通常の少年事件の場合,その少年の精神的な未成熟性を考慮して,専門的な知見に基づき処遇する中で,少年も事件に向き合い,被害者遺族や被害者に対する順罪の意識が真に根付いて,更生へと至るものなのです。
しかし,被告人の場合は,犯行当時の人格特性や精神的に未発達な状況のまま放置されており,また,更生に向けての処遇などは一切なされていません。自己の行為に直面し,自分がどういう生い立ちをし,何を課題として抱えているのか,あるいは解決していないのかを,丁寧に寄り添いながら処遇されなければならないところ,そのようなことが全くなされてはいませんでした。
したがって,被告人自身が,反省をしていても,その表現の仕方が分からないことに加えて,被害者遺族がどういう思いをしているのか相手の立場に立って考え,被害者遺族を傷つけないで自らの気持ちを表現するにはどうしたらよいのか,などの配慮を欠いていた状態であったことは否めません。
Q 被告人は本当に反省しているのですか。
A 被告人には,事実と向き合うことによって,反省の情が芽生えています。
ただ,被告人の人格レベルや精神的に未発達な状況から,被害者遺族や世間に受け入れられるまでには至っていません。
自己の行った行為を振り返り,事実に向き合って初めて反省が可能になると思われますが,被告人は,上告審の最終段階になり,初めて被告人に記録が差し入れられ,自分の行動を振り返り,事件に直面しようとしはじめたばかりなのです。それまでは,悲惨な結果から大人が考え出したストーリー,つまり検察官の起訴事実が一人歩きしており,被告人には事件を振り返り,自ら向き合うという機会が奪われていました。
そういう意味で,現在の差戻審では,被告人は事件に向き合って,事実を語らなければなりません。その上で,被告人は,逃れることのできない事実に自ら直面して,徐々にではありますが,内省が深まっていくものと思われます。
Q 被告人が,差戻審の法廷で被害者の遺族を睨んだといわれていますが,そんなことがあったのですか。
A そのような事実はありません。
Q 被告人は,死刑判決の可能性が出てきて,表面的には反省しているということを装っているだけではないでしょうか。
A そのようなことはありません。被告人はようやく事実に向き合い,反省する素地ができたのです。
5 被害者遺族について
Q 被害者遺族の方々の苦しみについては,どのように考えているのですか。
A 本件は,きわめて不幸で悲惨な事件です。被害者ご遺族の苦しみを,私たちが分かったかのようにして語ることは許されないと思います。
私たちができることは,弁護人の立場から,事実を一つ一つ解明し真相がすべて明らかにされるよう努力することです。私たちは,弁護人の役割を果たすことでしか,被害者ご遺族に向き合うことは許されないと思っています。
また,精神科医のA氏は次のように言っています。
「被害者の遺族の苦しみは大きい。殺害事件に遭遇したとき,被害者遺族は,当初はそれを認めず,次には加害者を非難して,非難しなければ被害者に顔向けができないと感じることもある。そして,自らに責任がない場合でも自らを責めてしまうこともある。しかし,裁判は終止符にはならない。被害者遺族もこれからを生きていかなければならない。そのためには,自らを責めるのではなく,生きていっていいのだということを社会全体が受け止めることが大事だ。」
6 死刑判決は当然ではないかとの疑問
Q 被告人はお母さんと幼い児童を殺してしまったのですから死刑判決は当然ではないでしょうか。
A 過去の判例によれば,本件のような事案が死刑相当となることはありませんでした。また,被告人が故意に被害者と被害児を殺害したかどうかが争点となっていますので,死刑を科す前提の事実が確定していません。
本件事件当時の被告人の成熟度,人格的問題等を十分に理解した場合,死刑判決が当然とは言えないと考えています。
7 懲戒請求への疑問
Q 本件では21名の弁護士に対して多くの懲戒請求がされていると聞きますが,弁護士が懲戒となるのはどのような場合ですか。
A 弁護士が犯罪を犯したり,弁護士の品位を失わせる非行を行ったような場合です。
Q 懲戒請求することで刑事責任を問われることはありますか。
A 懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の懲戒請求をすると,虚偽申告罪の対象となりえます。
Q 懲戒請求することで民事上の責任を問われることはありますか。
A 通常の注意と調査をすれば懲戒請求に理由がないことが容易に分かるのに,あえてこれを行った場合には,損害賠償責任を負うことがありえます。
Q 弁護団に対する今般の懲戒請求についてどう評価していますか。
A 私たちの弁護活動は,必要かつ適切なものです。この懲戒請求で懲戒処分がなされるということは,およそ刑事弁護をしてはならないということであると確信しています。
テレビなどを通じて,タレント弁護士による「自分は10件くらい懲戒請求されているが,これをされると大変。みんなで懲戒請求してやりましょうよ。」との不用意な扇動発言や,検察官出身の弁護士らの偏った論評を鵜呑みにして,署名活動のような感覚で懲戒請求をなされた方がおられるとしたら,非常に残念なことです。
以上
■■引用終了■■
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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